補償について
◆交通事故の補償・慰謝料について
慰謝料とは、交通事故の被害者になることに対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことをいいます。交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。
◆自賠責保険とは・・・?
自賠責保険とは、車やバイク(原付を含む)の所有者と運転者が必ず加入しなければならない保険です。一般的に、強制保険とも呼ばれています。第一の目的は、被害者の救済です。国で加入が義務付けられている保険ですので、被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の保障を受けられるようになります。
ただ、あなたが100%悪い事故や電信柱に衝突するなどの自損事故の場合は、自賠責保険を適応することはできません。
あなたが被害者であれば、もちろん自賠責保険が適応されます。施術費はかかりませんし、慰謝料、休業損害などがあなたに支払われることになります。120万円までは保障されますが、過失の割合によって減額されることがあります。
当て逃げされて相手が誰だか分からない場合も、あなたが加入されている人身傷害保険が適応され、ケガの施術費や慰謝料などが保障されます。(保険の特約等に加入されている場合によります)
◆交通事故の損害賠償の種類と補償(慰謝料を含む)の限度額
<種類>
交通事故による損害は大きく分けますと身体のケガをした場合の「人身傷害」と車などを壊した場合の「物件損害」に分けられます。物件損害のみの場合、慰謝料は出ませんので、ご注意ください。
1. 人身損害
治療費、付添看護費(介護料)、入院雑費、通院交通費、葬儀関係費、休業損害、後遺障害(死亡)逸失利益、慰謝料等
事故で受けた損害すべては認められません。
相手との因果関係によって受けた損害のみが認められ、請求できます。
●傷害による損害
被害者1名につき、1日4,200円、最大120万円
<補償内容>
・救護費用(現場での応急処置費や搬送費)
・入院雑費(入院1日毎に一定金額が発生)
・慰謝料(精神的・肉体的に受けた苦痛に対する金銭的な損害)
・施術費(個室の質量も医師が認めた場合は含まれる)
・付添看護料(近親者の場合は一定金額、有料職業の場合は実費)
・医師、看護師への謝礼(認められる場合もある)
・通院交通費(タクシーも認められる場合がある)
・休業補償費(仕事を欠勤して生じる金銭的な損害)
●後遺症による損害
被害者1名につき、最大4,000万円(要常時介護 第1級)
<補償内容>
・ケガが治っても症状固定として傷害が残った場合
・身体の一部を失ってしまった場合
・前より著しく労働機能が劣ってしまった場合
・交通事故が原因で痛む分の介護料・慰謝料
・退職金も含め、将来得られた筈の収入から生活費を差し引いた金額(逸失利益)
・家のリフォーム代や車の改造費など(障害が残り、普通の生活が出来なくなった場合、請求対象)
●死亡による補償
被害者1名につき、最大3,000万円
<補償内容>
・葬儀代・慰謝料・逸失傷害
死亡するまでにかかった施術費や入院雑費など全て合わせた損害
2. 物件損害で認められる損害
修理費、評価損、代車使用料、休車損等
物件損害は、被害者の車が受けた損害と事故歴によって車の評価が下がってしまう損害があります。破損の場合は、修理費ですが、全損の場合は、その時の車の時価で計算されます。
<修理費>
・車の修理費
・代車代
・休車代(営業車が破損した場合)
・レッカー代
・修理できない場合は買い替え費用
・建物の損害
・被害者が身につけていたものの損害(眼鏡、服、時計など)
<保険に評価損>
・事故歴がついて車の評価が落ちることで、上がってしまう保険金額の損害
◆ 交通事故の補償の支払い基準
自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対し、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。算定基準には、労働機能喪失率や、就労可能年数、平均余命年数や、年齢毎の平均給与額なども含まれます。
◆ 保険金が適用されないケース
いくら交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。具体的には以下のようなケースが当てはまります。
・被害車両が、センターラインをオーバーしたことによる事故の場合
・被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合
・追突した側が被害車両の場合